賃貸の床に傷がついた!自分で直しても良い?入居者負担になる傷や予防策をご紹介

床に物を落としたり、家具を設置したときなど、ふとした時にフローリングを傷つけてしまうことは、人が生活をする上で避けることができません。
今回は、賃貸物件のフローリングが傷ついた場合の修繕費の支払い義務や、傷を防ぐための予防策を紹介します。

賃貸の床が傷ついてしまったらどうなる?

賃貸の入居者は、退去をするときに部屋を原状回復しなければならない「原状回復義務」があります。

国土交通省の“「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について”では
「入居者の故意や不注意でついた傷や、手入れ不足などで生じた破損、通常を超えるような使用による損耗の修繕費用は入居者が負担する。」
「生活をしていく中で避けられない経年変化や通常の使用による損耗の修繕費用は賃料に含まれる」といったことが記載されています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

賃貸の床の傷は入居者負担になる場合と、ならない場合がある

賃貸物件にかかる傷の責任は「どのようにして傷がついたか」によって異なります。

原状回復は、入居者が借りた当時の状態に戻すことではないことが明確化されているため、住んでいる間についた傷すべてが、入居者の負担になるというわけではありません。

では、どのような傷が入居者負担となるのでしょうか。

入居者負担になる場合

入居者負担になるのは、入居者の故意や不注意、手入れ不足などで生じた破損・損耗です。

この場合、原状回復義務の対象となり、入居者が修繕費を負担します。

修繕費は、保証金(敷金)から差し引いて清算されますが、修繕費が上回ってしまったり、保証金(敷金)なしで入居した場合は、追加での支払いが必要となります。

物を落としてついてしまった傷や、へこみ

物を落として床を傷つけてしまうこともあるでしょう。
しかしその場合、故意はもちろんのこと、うっかりであっても入居者の不注意によって生じた傷であると判断されます。

キャスター付きの椅子や家具などによってついた細かい傷

キャスターは床に細かい傷をつけやすいです。
気づかないうちに付いてしまった傷でも、入居者の不注意によって生じた傷であると判断されます。

家具を移動させたときについた傷

模様替えなどをするときに、家具を移動させると、重さで床に傷がついてしまいます。
傷対策ができずについた傷のため、入居者の不注意によって生じた傷であると判断されます。

床に飲み物などをこぼしてできたシミや傷み

飲み物などをこぼして、そのままにしておくと床にシミができたり、傷んでしまいます。
自然についたものではなく、拭き掃除などの手入れ不足によって生じた傷であると判断されます。

フローリングに布団を敷いて生えたカビや傷み

布団を直接フローリングに敷いたままにしていると、フローリングにカビが発生したり、傷んでしまうことがあります。
自然にできたものではないため、入居者の手入れ不足によって生じた傷と判断されます。

雨や結露によってできたカビや傷み

雨の吹込みや結露によって床にカビが発生したり、傷んでしまうことがあります。
結露の放置や換気・清掃が不十分であるため、入居者の手入れ不足によって生じた傷と判断されます。

引っ越し作業でついた傷

引っ越し作業のときに、引っ越し業者がつけてしまった傷の場合は、引っ越し業者の負担となります。
荷物の搬入出が終わったら、引っ越し作業でついた傷がないか一緒に確認をすると良いでしょう。

入居者負担にならない場合

生活をしていく中で避けられない経年劣化や通常の使用による損耗は、原状回復義務の対象ではありません。

家具を置いていたためについた跡やへこみ

重い家具や家電を設置すると、床に跡やへこみが生じます。
この場合は、経年劣化・通常損耗の範囲とみなされます。

日光によって日焼けや色落ちした床

窓際の床が、太陽の光によって日焼けや色あせを生じる場合があります。
この場合は、経年劣化・通常損耗の範囲とみなされます。

雨漏りによる床の色落ち

建物欠陥による雨漏りによって生じた色落ちや痛みの場合は、入居者の責任とはなりません。

フローリングの剥がれ

フローリングの剥がれには様々な理由があります。
寿命によって剥がれた場合は、経年劣化の範囲とみなされます。

入居時からすでにあった傷

入居時からすでについていた傷を見つける場合もあるかもしれません。
見つけたら、いつからあった傷なのか証明できるように、写真に収めて早めに貸主さんや管理会社へ連絡をしましょう。

火災保険が適用される場合もある

床の傷には、火災保険が適用される場合がありますが、補償されるには対象となる条件によって違います。

・不足かつ突発的な事故であること
・「破損・汚損」の特約が補償項目に含まれていること
・原因や発生日がはっきりとしていること
・故意ではないこと
・「建物」を補償する火災保険であること
 (火災保険には「建物」と「家財」の2種類がありますが、床は「建物」に含まれます)

以上の条件に該当する場合は、適用することがありますが、必ずしも補償されるわけではありません。
しかし、自分の入っている保険を確認しておくと活用できる場合があります。

賃貸の床に傷がついたら自分で直しても良い?

「小さな傷なら自分で直した方がいいかな?」「自分で直してしまえば退去時にバレないのでは?」と思うこともあるでしょう。
傷だらけの床を見て、自分で修繕をしたくなる気持ちも分かります。

しかし、賃貸物件では入居者自らが修繕を行っても良いのでしょうか?

入居者が修繕を行うことは原則NG

賃貸物件の場合、入居者の判断で勝手に修繕することは、原則としてできません。
傷の修繕方法や、どの程度の修繕をするか判断するのは、大家さんや管理会社であるためです。

自ら行った修繕はバレる

ホームセンターなどへ行くと、フローリングの傷を直すキットなどが販売されていますが、素人が隠した傷はバレます。
退去時には、多くの物件を見てきたプロがお部屋の確認をするため、修繕した箇所はすぐに見抜かれてしまうでしょう。

また素人が修繕したために、逆に目立ってしまったり、返って悪化させてしまう場合もあります。
さらに修繕費がかかってしまうことになるので、やめたほうが良いでしょう。

大家さんや管理会社に相談しよう

傷をつけてしまった場合は、あれこれ考えず正直に大家さんや管理会社へ相談してみましょう。
大きな傷をつけてしまった場合は特に、早めに連絡することをおすすめします。
そのままにしておくと、さらに傷が広がって費用がかさんでしまう場合もあります。

今からでも遅くない!?傷の予防策

ついてしまった傷をみて、傷対策をしておけば良かったな…と後悔することも多くあります。
すでについてしまった傷は仕方がありません。
しかし、傷を広げない・増やさない対策はできます。

また、まだ傷がついていない入居時であれば、最初から傷の予防策をしておくことがおすすめです。

傷を広げない・増やさない

傷をつけてしまった場合は、これ以上傷が増えたり、広がらないように対策をしましょう。
どのように傷をつけてしまったかという理由から、対策を考えると良いでしょう。

  • ダイニングテーブルから食器を落として傷をつけた場合
    ・ダイニングテーブルの下にラグやマットを敷く
  • 椅子のキャスターや脚で傷をつけてしまった場合
    ・椅子の下にマットを敷く
    ・椅子の脚にカバーやクッションシールをつける
  • 食器洗いの水が飛んでシミになってしまった場合
    ・キッチンマットを敷く
  • 子どもが物を投げて傷つけてしまった場合
    ・子どもが遊ぶスペースにジョイントマットなどを敷く
  • 模様替えで家具を引きずって傷つけてしまった場合
    ・家具の中をすべて出し軽くして移動させる
    ・家具の下に毛布などを引き込んで移動させる
  • 結露を放置したために傷んでしまった場合
    ・定期的に換気をして外との温度差を小さくする
    ・窓に結露を吸い取るシートなどを貼る

傷をつけてしまった原因を知って、傷対策を行うことが大切です。

入居時にできる傷対策

本来なら傷はつけたくないもの。
傷がついていない入居時から、しっかり傷対策をしておくことが1番です。

・すべての家具の脚の底部に、フェルト素材などの保護材を貼り付ける
・キャスター付きの椅子を使う場合は、チェアマットを敷く
・ジョイントマットやクッションフロアを敷く
・入居時にすでにある傷はチェックをする

保護材の貼り付けやマットの設置は、傷対策のほか、防音対策にも効果的です。

しかし、マットなどを敷く場合は、接着剤やテープを使用して床に貼るのはやめましょう。
元も子もなくなってしまいます。
湿気がこもりやすいため、定期的な換気や掃除は必要です。

また、入居時は傷のチェックをして、床の写真を撮影しておくと良いです。
入居時に傷があったとしても、口頭で伝えるだけでは、認めてもらうことが難しくなってしまうためです。
傷がない場合でも、万が一自分が傷つけてしまったとき、どこをどのくらい傷つけてしまったか見比べることができます。

体験談を参考にリスク回避をしよう

傷をつけてしまう原因は、入居者によってそれぞれです。
どのような傷をつけてしまったことがあるのか体験談を紹介します。

  • 子どもが小さいので、ジョイントマットを敷いています。
    でも、隙間に飲みこぼしが入り込んでいるのに気づくのが遅くて、シミになりかけていました…。
    それ以来めくって掃除をするようになりました。

  • 子どもがミニカーを走らせて傷がつきそうなのでマットを敷いています。
    でも、敷いたままだと湿気がこもってカビが発生すると聞きました。
    めんどくさいですが、たまにめくって換気・掃除をしています。

  • アイロン掛けをしようと移動させたら、蓋が外れて、アイロンが落ちてしまい、床がえぐれてしまいました…。
    それ以来、重いものは両手で慎重に運ぶようになりました。
    足に落ちなかったことは不幸中の幸いですね。

  • 細かい傷がついているな~と思ったら、なんと掃除機のタイヤの部分の傷でした。
    引きずって掃除をしていたので、傷がついたようです…。
    本体を持ち上げて掃除をしたり、フローリングワイパーだけで掃除したりしています。

  • 単身赴任をしていたとき、布団を床に敷いたままにしてカビました…。
    布団はたまに干していたのですが、夏+汗で湿気がこもったようで、カビるのが早かったんです…。

部屋を「借りている」ことを忘れずに!

入居したばかりのときは、傷に気をつけようと慎重に過ごす方もいるでしょう。
しかし、生活に慣れてくると少しの傷なら「まあいいか」と思ってしまうもの。

「傷をつけない」と気にしながら生活を続けることは難しいので、保護材やマットなど用いた傷対策をして生活しやすい部屋づくりをしましょう。

定期的な掃除や換気などを行い、傷を最小限に抑えて、部屋を「借りている」ということを忘れずに過ごせるといいですね。


みんなの役に立てたら嬉しいのだ!

ニッショー.jpでお部屋探しをしよう

ニッショーの賃貸情報サイト「ニッショー.jp」で物件を探してみよう!
人気の設備など希望条件を追加して絞り込み検索をすることもできます!

  1. ニッショー.jp
  2. サガッシーのなるほどふむふむ
  3. 賃貸の床に傷がついた!自分で直しても良い?入居者負担になる傷や予防策をご紹介
NARUHODO FUMU FUMU

愛知・岐阜・三重で50年以上、地域密着の直営主義でお部屋探しを提供している不動産会社【ニッショー】が運営するWebマガジン。
思わず「なるほど〜」「ふむふむ」とうなずけるようなイチオシ情報をサガッシーとともにお届けします!