貸店舗物件には
内装制限がある!
内装工事で注意すべき
建築基準法

建物には「内装制限」が定められていることをご存知ですか?日本では建物の用途や規模(大きさ)に合わせて、使える内装の素材が決まっています。一般住宅はもちろん、貸店舗の内装工事をする場合には内装制限の範囲で施工を行わなければいけません。

内装制限は2つの法律で定められている

内装制限は建築基準法と消防法の2つの法律で定められています。どちらもお客様をはじめ、従業員など様々な人の命を守るために大切な法律です。罰則の対象になる可能性もあるので、施工会社に任せきりにせず、きちんと理解しておきましょう。

建築基準法における内装制限とは

建築基準法の内装制限は、火事が発生した時の安全避難を目的としています。火災が広がって避難経路が塞がれたり、有害なガスが発生しないように内装材料に様々な制限を設けています。
建物の延焼を防ぐ素材で燃え広がりを防ぎ、避難経路を確保しやすくするためのものと覚えましょう。

消防法における内装制限とは

消防法の内装制限は、火災リスクの軽減や消化活動などの防火を目的としています。消火栓の設置や燃えにくい素材の使用を義務づけています。
火災を事前に防いだり、発生してしまった場合の初期消火・本格消化のためのものと覚えましょう。

内装制限の対象となる物件の種類

内装制限は対象となる建物の種類が定められています。いくつかの基準があり、対象の建物を「特殊建築物」と言います。
「特殊建築物」であっても建物の耐火構造によって条件が変わり、条件に当てはまらない場合は対象から除外されます。そのため、まずは「特殊建築物」に当てはまるかを確認し、当てはまる場合は耐火構造ごとに条件を確認して内装制限の対象かを判断します。
また、「特殊建築物」以外の建物であっても基準に当てはまる建物は内装制限の対象になるので、確認が必要です。

内装制限の対象となる建物「特殊建築物」とは

まず、「特殊建築物」は居住用の一戸建ての建物は対象ではなく、建物の用途によって当てはまるかが決まります。病院やカフェ、ホテルなど多くの人が出入りする建物や火を使用する店舗など、貸店舗の多くが対象となります。

「特殊建築物」は以下の用途で使用する建物が当てはまります
  • 劇場・映画館・劇場・集会場など
  • 病院・診療所・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・こども園など
  • 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・バー料理店・公衆浴場など
  • 地階または地下工作物内の部屋などで上記の用途で使用する部屋がある場合
  • 自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオなど

特殊建築物が内装制限の対象になるか決める「耐火構造」とは

建物の耐火構造は「耐火建築物」「準耐火建築物」「その他の建築物」の3つに分かれます。どれに当てはまるかによって内装制限の対象になるかの基準が変わります。

  • 耐火建築物

    建築基準法で定められている、建物の主要構造部分に耐火性能のある素材が使われている

  • 準耐火建築物

    耐火建築物の条件は満たしていないものの、それに準じた耐火性能がある建築物のこと

  • その他の建築物

    耐火建築物と準耐火建築物以外の建築物

例えば、カフェで耐火構造が「耐火建築物」である場合は「3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの」が内装制限の対象になります。
条件は日本室内装飾事業協同組合連合会(日装連)の内装制限一覧表を確認することでわかります。ご自身が借りる店舗が対象になるかどうかをチェックしてみてください。

特殊建築物以外で内装制限の対象となる建物

特殊建築物に当てはまらなくても内装制限の対象となる建物があります。特殊建築物かどうかだけで判断すると危険なので、必ず下記の条件に当てはまるかどうかも確認しましょう。

  • 3階以上で延べ面積が500㎡を超えるもの
  • 2階で延べ面積が1,000㎡を超えるもの
  • 1階で延べ面積が3,000㎡を超えるもの
  • 政令で定める窓(採光を取り入れるための窓または開口部)がない部屋
  • 調理室、浴室など火を使う部屋

この他にも都道府県の条例で独自に内装制限を定めている場合があります。必ず自治体へ確認することを忘れないようにしてください。

内装制限で対応するべき内容とは

内装制限の対象に当てはまった場合は、条件を満たすように内装設備を整える必要があります。

  1. 消火栓の設置
  2. 壁・天井の素材に基準を満たすものを使用しなくてはならない(特殊建築物の種類によって対応するべき内容が変わる)
  3. 床面積500㎡を超える特殊建築物、3階以上で500㎡を超える建築物には排煙設備が必要,000㎡を超えるもの

これらが対応するべき内容ですが、具体的な内容は建物によって変わります。ここではよくある対応例をご紹介します。

火を使用する飲食店や店舗の場合

カフェやレストランなど火を使用する飲食店の場合をご紹介します。耐火構造ごとの基準に当てはまった場合、以下の対応が必要となります。

  1. 居室等は壁が難燃以上(床面上1.2m以下除く)、天井が難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)の内装材料を使用
  2. 通路・階段等は壁・天井とも準不燃以上の内装材料を使用

内装材料について

難燃・準不燃といった内装材料については国土交通省が定めた基準があります。使用する材料が使用できるかどうかは施工する会社と相談し、内装制限を順守するようにしてください。

  • 難燃以上

    過熱開始後5分後に燃えだす素材

  • 準不燃以上

    準不燃以上:過熱開始後10分後に燃えだす素材

地下階にある居酒屋など、窓がない屋内密閉空間で地下の場合

店舗が地下にある場合、窓がないことが多いと思います。その場合には対応のレベルが上がります。
居室・通路・階段など全てで壁・天井とも準不燃以上の内装素材を使用する必要があります。窓がある場合は難燃以上であればよかった居室の材料が準不燃以上に変わります。
特に注意したいのが、1階と地下階が繋がっている店舗の場合です。1階で使える難燃の素材をそのまま地下階にで使用するとNGになるので、きちんと全ての条件を確認しましょう。

お客様の安全のために内装制限を理解して適切な対応が必要

内装制限は店舗によって対応するべき内容が変わる複雑なものですが、お客様をはじめ、従業員など様々な人の命を守るためには守らなければいけない重要な義務です。しかし、義務だから行うのではなく、店舗の経営をする責任感を持って取り組むことが大切です。
自己判断では難しいこともあるので、専門家に相談し、適切な対応をするようにしてください。

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