その他 前の入居者の郵便物が届くのですがどうすれば良い?

前の住人宛てなどの他人の郵便物(郵便局員の方が配達される書簡)が届いてしまった場合には、郵便法第42条に基づき「他人の郵便物が誤配されていた」旨を知らせる義務があります。

万一、他人宛ての郵便物が届いてしまった場合には、
➀ 郵便物の表面に “宛先人は転居済みです” などと誤配達である旨を記載した付箋を貼って郵便ポストに投函する
➁ 最寄りの郵便局、またはお客様サービス相談センターに連絡する
の何れかの方法にて誤配を通知してください。

誤配達を受けた方には何の落ち度もないため、つい放置や破棄をしてしまいたくなりますが、放置した場合には信書隠蔽罪、破棄してしまった場合には遺失物横領罪となる可能性があります。また、他人の郵便物を故意に開封した場合には、信書開封罪の罪に問われることになりますので、くれぐれもご注意ください。

【参考】日本郵便HP

https://www.post.japanpost.jp/question/193.html

また、ヤマト運輸様や佐川急便様などの配達業者様にて届けられたもの(表面に『○○メール便』、『これは郵便物ではありません』といった表示がされているもの)は郵便物とは異なります。
配達された業者様へ直接連絡するなどして、引き取りを依頼してください。

【参考】ヤマト運輸HP

https://faq.kuronekoyamato.co.jp/app/answers/detail/a_id/1587/c/317

【参考】佐川急便HP

https://www.sagawa-exp.co.jp/send/contact.html

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